36協定を締結しておこなわれる時間外労働に、罰則が適用されることになりました。
36協定を締結する時に気をつけるべきこと
使用者が労働者と36協定を締結する時には、気をつけなければいけないことがあります。
36協定についてご紹介
「労働基準法」においては、原則として、1日8時間、1間で40時間までしか労働者を働かせることはできません。
労働基準法で決められている36協定
36協定とは、労働契約を締結する時に守らなければいけないルールのことです。
勤怠システムは勤怠管理の工数を削減してくれる
勤怠管理には大きく分けて時間の管理と業務内容の管理に分ける事が出来ます。
多彩なタイムレコーダー打刻で勤怠管理
企業では必ず従業員の勤怠を管理しなければなりません。
勤怠管理クラウドの導入効果
勤怠管理クラウドは勤怠システムを単にクラウド対応しただけのシステムではなく、勤怠に関わる業務だけではなく、会社…