36協定とは、労働契約を締結する時に守らなければいけないルールのことです。労働基準法の中でこうしたルールが決められています。36協定は労働者と使用者の間で結ばれる労使協定です。こうした協定を結ばなければいけないのは、使用者が労働者に対して時間外労働をしてもらう場合です。
時間外労働とは、使用人が労働者に働いてもらうことができる時間の上限を超える労働のことです。このような規定も労働基準法の中で決められています。法律の中では、1週間に労働者が働くことができる時間は40時間以内と決められています。これは原則なので、特別な条件に当てはまる時には、1週間に40時間以上であっても、労働者が働けることがあります。
ですが、上記のような特別な条件に当てはまらない場合には、使用者が労働者に1週間に40時間以上働いてもらう時には、36協定を締結することが必要になります。36協定を労働者と使用者が締結する場合には、協定の内容を両社が話し合いながら、具体的に決めることになります。協定を結ぶ時に決めておかなければいけないことは、時間外労働を労働者がおこなう仕事の種類です。どのような業務でも時間外労働ができるわけではなく、協定の中で決められている種類の業務に限り時間外労働ができます。
36協定の中では、特定の期間内におこなうことができる時間外労働の時間の上限も決められます。ここで決められた時間外労働の上限を超える労働を、労働者にしてもらうことはできません。