「労働基準法」においては、原則として、1日8時間、1間で40時間までしか労働者を働かせることはできません。また、1週間に1日は休日としなければなりません。もし使用者がこれに違反すると、「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という刑事罰が用意されているほど、36協定は強いものです。しかし、会社によっては残業代を払わないところも多くありますし、有給休暇を取らせない、36協定に違反しているところもあるのが現状です。

さらには、労働基準監督署から是正勧告を受けても改善しないなど、法律違反が常態化している会社もあるはずです。このような場合は、どうすればよいのでしょうか。このように、36協定に違反し、従業員に対して過度な労働をさせている会社は、まず間違いなく違法状態にあり、いずれ労基署による是正勧告を受けることになります。そして労基署が勧告したにもかかわらず、会社がその命令に従わない場合には、行政指導を経て、最終的には罰則付きの強制的な措置――つまり、いわゆる司法警察権を持つ裁判所の命令によって、労働者の労働時間を規制する法令を守らせることができるようになるのです(労基法違反に対する行政処分)。

ただ、裁判を起こすためには労基署の調査だけでは不十分で、最低でも労働基準監督官による立ち入り調査が必要になります。また、裁判とまでは行かなくとも仕事を辞めたあとに、本来は不当な解雇であったとに「自己都合」として強制され、その後失業手当をもらうときにハローワークへ相談すれば、退職理由を訂正することもできます。

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