使用者が労働者と36協定を締結する時には、気をつけなければいけないことがあります。時間外の労働や休日におこなう労働は、必要最小限にしなければいけないことも、法律に指針として定められています。36協定を締結する際には、労働者の安全にしっかりと配慮することも必要です。使用者が特に気をつけなければいけないことは、従業員の労働時間が長くなるにつれて、労働者の負担が重くなることです。
労働者は過剰な過労を感じない程度に、労働時間を制限することが理想的です。労働者の健康や福祉も考慮する義務があり、労働者が医師に相談できるような体制を整備することもできます。36協定を締結して労働者に時間外労働をしてもらう際には、業務の内容を細かく区分することも必要です。時間外におこなう業務をしっかりと決めておくことにより、従業員がおこなわなければいけない仕事の内容を明確にすることができます。
1か月に満たない期間で働く労働者についても注意が必要です。このような種類の労働者に時間外労働をしてもらう時には、目安となっている時間を超過しないように努力することが求められています。4週間だけ働く従業員の場合には、43時間が時間外労働の上限の目安です。2週間だけ勤務する労働者の場合には、27時間が時間外労働の上限の目安になっています。
1週間だけ働く従業員にも時間外労働の上限の目安があり、15時間を超えないようにすることが必要です。