36協定を締結しておこなわれる時間外労働に、罰則が適用されることになりました。協定を締結して契約できる時間外労働の上限も一緒に決められました。法律で新たに規定された時間外労働の上限を超える労働を使用者がさせた場合に、罰則が適用されます。こうしたルールが規定されているのは、2018年に改正された労働基準法です。

改正された法律が実際に施行されたのは翌年の2019年からです。この時に規定が適用されたのは規模の大きな企業に限られました。中小企業にもこの規定が適用されるようになったのは、2020年からです。労働基準法を改正したことにより、36協定を締結して労働者に働かせることができる時間外労働の時間は、1か月に45時間以内と決められました。

1年間に労働者に働かせることができる時間外労働は、36協定を締結しても360時間までです。上記の時間を超える時間外労働を使用者が労働者にさせた場合には、原則として罰則が適用されます。ですが臨時的な特別の事情がある場合には、罰則が科されないこともあります。臨時的な特別な事情が存在して、36協定が締結されている場合であっても、1年間に720時間を超える時間外労働をさせることはできません。

こうした決まりに違反した場合には罰則が科せられます。複数の月にわたって時間外労働がおこなわれて、その平均時間が1か月あたり80時間を超える場合も、法令に違反するので罰則が科せられます。

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