勤怠管理は1日の所定労働時間を満たしているかどうか、残業時間帯に就業している場合には、1か月間の残業時間を集計し、集計結果に時間単価を掛け合わせて残業手当として支給を行う事、遅刻や早退の有無を確認し、給料計算に反映させるなどが勤怠管理の主な目的となります。タイムカードを利用して1か月間の勤怠の確認を行う事になるのが特徴ですが、会社の中で働く従業員は全員がこうした管理を受けている事になります。しかし、会社の中には役職者もいて、タイムカードでの時刻を記録していない社員もいますし、会社の中の役員はタイムカードなどが無いため管理を行う事が出来ない事になります。役職者は別にしても、役員と言うのは従業員とは異なり使用者側になるため、勤怠管理をする必要が無い、その結果タイムカードも不要になると言う事です。
一方、役職を持つ従業員の中にも会社によってはタイムカードが無いケースもありますが、役職を持つ従業員の場合、長期の病欠以外は特別な管理が行われていないケースが多くあります。また、タイムカードが無いので残業時間に仕事をしていても残業手当が支給されない事になりますが、役職を持つ従業員の給料と言うのは役職手当として支給が行われている事からも、別枠での残業手当が付けられていないケースが多いと言う事です。勤怠管理の対象となるのは会社により異なるものの、使用人全てが対象であり、役員以外の役職者は全て勤怠管理の対象になっているのです。